2016 4月2016年4月-不動産経営は京都の中山竜也税理士事務所へ

インフォメーション

相続した空家を売却したら・・・?

 地方の実家に1人で住んでいた親が亡くなり、その実家の土地建物を相続することはよくあります。

 このとき、相続した人が実家に戻って住んだり、遠方にいても管理できる場合には問題ありませんが、特に何もせず放置されて建物が老朽化し倒れそうになったり、草木がのび放題で周辺の方々へ迷惑をかけていることがあります。

近隣に迷惑をかけるなら建物だけ取り壊せばいいのに・・・」と思われるかもしれませんが、実は建物を取り壊して更地にすると固定資産税が大幅に上ってしまいます。これは「居住用」の建物が建っている土地については、本来の固定資産税の6分の1(一定の場合は3分の1)に軽減されているため、建物を取り壊すことでこの軽減が受けられなくなってしまうためです。そのため相続した建物を取り壊さずに残しておくといったことが起こります。

 また、相続した建物を「取り壊さずに売る」ということも考えられますが、一般的には売却益に対して所得税(譲渡所得)がかかってしまうため躊躇してしまうようです。

132950

詳細はこちら



ページトップへ戻る